
・弁護士による財産管理・財産管理の補助・財産管理体制の構築
・成年後見・保佐・補助開始審判の申立て
・成年後見人等の業務
・任意後見契約の作成・締結
・高齢者の財産管理に問題が生じている場合の対応・法的措置
【成年後見制度】
成年後見制度は知的障害、精神障害、痴呆などの精神上の障害により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てを行い、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。
任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用することができますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。
【財産管理】
高齢化が進む現代では高齢者の財産管理を巡る問題が増加している中、ご本人が亡くなる前から遺産分割について紛争になることも多いようです。そのような紛争になる前に財産関係はきちんと誰が見てもわかるように整理しておく必要があります。
ぴーすなう法律事務所にご相談いただければ資産額や資産の内容についてあらかじめ親族間の対立など予想されることを把握して整理・検討し今後の管理について(弁護士による管理、親族による管理、あるいは成年後見等の制度を利用すべきかどうかなど)適切なアドバイスを行い、または財産管理契約などを締結し、成年後見開始審判などの申立てを行っていきます。
財産管理について既に問題が生じてしまっている場合、すみやかに成年後見開始の申立て行い被害の拡大を防止したり、または被害の回復を図っていく必要があります。
このような場合弁護士にご相談いただければ適切な対応アドバイスを行い必要があれば事実関係の調査や成年後見開始審判等の申立て、保全処分の申立てなどを行っていきます。
早めにぴーすなう法律事務所にご相談ください。