・逮捕された場合の起訴前弁護活動
・容疑をかけられて事情聴取を受けている場合、受けそうな場合の相談や助言、起訴前弁護活動
・被害者から刑事告訴をされそうな場合の示談交渉
・起訴された場合の刑事裁判における弁護活動(保釈・示談交渉等を含む)
・裁判員裁判
・少年事件(未成年者の刑事(非行)事件)に対する付添人活動
ある日、被疑者となってしまい「逮捕」という事態になった場合、どんなふうに話が進みそしてどれくらいで釈放されるのか何もかもが解らず不安になるのではないでしょうか。逮捕の原因となる事件の内容にもよりますが、どんな処罰が予想されるのかで釈放の時期もやはり違ってきます。
ぴーすなう法律事務所ではどんな事件でも的確にアドバイスはもちろん、代理人としてこれまでの豊富な経験から迅速な対応ができます。不安に思われることがありましたらまず、ぴーすなう法律事務所にご相談ください。
自白事件(争いのない事件)の場合
自白事件の場合、被害者との話し合いが重要な弁護活動となります。加害者の謝罪の意思を被害者に伝えたりして示談交渉を行います。弁護士が加害者と被害者の間に立って被害者の感情的、あるいは経済的な被害を回復させるということもあります。また起訴される前と後では対応も変わってきますので早めにぴーすなう法律事務所にご相談ください。
否認事件(争いのある事件)の場合
「否認事件」とは、疑われた犯罪に対して、否定し無罪・無実を主張する事件や、起訴された罪の一部を否定する事件です。
起訴される前は虚偽自白をとられないように弁護士が接見して適切に対応します。有利な証拠を集め起訴されないように釈放を目指して検察官に対し起訴直前に意見書を提出するなどします。
それでも起訴となった場合裁判の中で無罪を主張していきます。様々なケースがありますので初めからあきらめず、まずはぴーすなう法律事務所にご相談ください。
少年(未成年者)事件
少年事件の場合、刑罰でなく保護処分となります。少年の生活状況や家族の状況、就学・就労などの環境が処分に対して大きく影響します。
裁判所がこの本人の環境に問題があると判断されてしまうような場合、本人の環境を変えるなどしてできる限り処分を軽くし早期に釈放されるように弁護活動を行っていきます。